教育家庭新聞・健康号
TOP健康教育ニュース   バックナンバー
ダニ・アレルゲンを追加
教室等の検査項目に
「学校衛生環境の基準」改定
 ぜん息の子の割合は小・中学校で3%、高校で1.3%。アレルギー性鼻炎は小・中学校で10%、高校で7.4%。学校のアレルギーへの対応が求められている中、文科省はさきごろ、「教室等の空気」の検査事項にダニ又はアレルゲンとその判定基準を盛り込むなどを内容とした「学校環境衛生の基準」を改訂し発表した。その他、「飲料水の管理」、飼育動物を含めた「学校の清潔」などにも改訂を加えるなど広範囲に及ぶ。主な改訂内容は次の通り。



 「学校衛生環境の基準」は、学校保健法で各学校に実施が義務付けられている「環境衛生検査」の際の、ガイドラインとして平成4年に定められた。「照度及び照明環境」、「騒音環境及び騒音レベル」など15項目に、「検査事項」、「検査方法」、「判定基準」、「事後措置」などを明記したもの。このほど改訂された新基準は4月1日から適用される。

 【教室等の空気】 検査事項の「温熱及び空気清浄度」で、検査事項に「二酸化窒素」を盛り込み、判断基準は「0.06ppm以下であることが望ましい」とした。また検査事項の「ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物」に、必要な場合は「エチルベンゼン」「スチレン」を盛り込み、エチルベンゼンは0.88ppm以下、スチレンは0.05ppm以下であることを明記。
 さらに「ダニ又はアレルゲン」も検査事項に盛り込まれた。検査箇所は保健室の寝具、カーペット敷きの教室など「ダニの発生しやすい場所」として、「ダニ数は100匹/15m2以下、又はこれと同等のアレルゲン量以下」との判断基準を示した。

 【学校の清潔】 検査方法に、「カーペット等の汚れや破損の有無」、「飼育動物の施設・設備の汚れや破損の有無」も調べることを盛り込んだ。

 【飲料水の管理】 水質の検査回数を、「水道水を原水とする飲料水」は毎学年1回定期に、「井戸水等」は検査事項ごとに毎月1回定期などの回数を明示。検査事項の「外観」は「色度・濁度」に、「大腸菌群」は「大腸菌又は大腸菌群」に、「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」は「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量又は全有機炭素〈TOC〉)」に細分化された。

 【ごみの処理】 検査事項に新たに、ごみの「減量、再利用、再資源化の状況」を盛り込んだ。検査方法は「ごみのうち減量、再利用、再資源化できるものは、分けて集積し、活用しているかどうかを調べる」こと。さらにごみの区分、容器等の材質・構造、配置・清潔、保管と処理方法などにも細かく記述している。


【2004年4月10日号】