●教育職員免許状[きょういくしょくいんめんきょじょう]
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幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校で、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の職に就くために必要な免許状。略名、教職(教員)免許。教育職員免許法に基づき、職に応じた免許状を取得しなければならず、大学や短期大学などの教職課程を履修し、所定の単位を取得すれば授与される。
免許状の種類は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校という校種ごとに、教諭と助教諭の職種がある。また校種の区分がないもので、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭がある。中等教育学校の免許状はなく、中学校と高等学校の2つの免許状を持つことになっているが、一方の免許状のみを有する者は、その種類によって中等教育学校の前期課程か後期課程のみの教科教諭や講師になることができる。中学校、高等学校の免許状は、教科ごとに授与される。
2007年の教育職員免許法の改正により、2009年4月から教育職員免許状の有効期限は10年になることが決まっている。
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