教員資格認定試験[きょういんしかくにんていしけん]

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教員職員免許状を取得するための認定試験。大学などで教職課程を履修していなくても、教員資格認定試験に合格して都道府県の教育委員会に申請すれば、試験の種類に応じた教員職員免許状が授与される。教育職員免許法の第16条の2に規定されており、文部科学省または文部科学省が委嘱する大学が実施する。

試験の種類には、幼稚園教員資格認定試験、小学校教員資格認定試験、高等学校教員資格認定試験、特別支援学校教員資格認定試験がある。取得できる資格は、幼稚園教諭二種免許状、小学校教諭二種免許状、高等学校の一部の科目免許(看護、情報、福祉、剣道、情報技術、建築、インテリア、情報処理、計算実務など)である。

高等学校教員資格認定試験については、平成16年度以降、「当分の間は行なわない」とのことで現在実施されていない。



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