教員免許更新制[きょういんめんきょこうしんせい]

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教員免許に一定の有効期間を定め、更新しなければならない制度。日本においては、2007年の改正教育職員免許法の成立により、2009年4月より導入されることになった。その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能の修得を図り、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目的にしている。

2009年4月1日以降に取得した教員免許に関しては10年間の有効期間を定め、満了の際、申請し、免許状更新講習を修了すれば有効期間は更新される。2009年3月31日までに取得した教員免許については、10年ごとに免許状更新講習を修了したことの確認を受けなければならない。免許状更新講習を修了しなければ、教員免許を失効する。



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