児童福祉施設[じどうふくししせつ]

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児童福祉法に基づき、国、都道府県、市町村あるいは社会福祉法人などが設置する児童および妊産婦のための福祉施設。

児童福祉施設の種類は、児童福祉法第7条に定められている、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターの14種類がある。

施設入所の費用は、国や地方自治体が負担するほかに、一部保護者からも収入に応じて費用を徴収している。



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