青少年保護育成条例[せいしょうねんほごいくせいじょうれい]

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青少年の健全な育成を図るため、これを阻害するおそれのある行為から青少年を保護しようとする地方自治体の条例。正式名称も条例内容も自治体によって多少異なるが、概ね共通している。主に有害図書や有害玩具の指定、有害図書類の陳列場所の制限、深夜外出の制限、着用済み下着等の買受け等の禁止、質受け・買受けの禁止、淫行・わいせつ行為の禁止などが規定されている。

禁止することの規定ばかりで青少年の本質的な保護や育成になっていないことから、問題視する意見も多い。



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