学校伝染病[がっこうでんせんびょう]

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学校保健法によって定められた「学校において予防すべき伝染病」のこと。旧・伝染病予防法の下、1958年、学校保健法に制定され、現在は1999年4月からの新感染症予防法の施行に合わせて一部改正された学校保健法施行規則第19条に定められている。

対象疾患は、第一種としてエボラ出血熱、コレラ、赤痢腸チフスなど、第二種としてインフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水疱瘡、結核など、第三種として腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病となっている。

学校は、伝染病の予防、流行を防止するために、伝染病にかかっている、またかかっている疑いがある幼児・児童・生徒を、学校保健法第12条の規定に基づき、出席停止にすることができる。



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