ネット上の著作物の教育利用

著作権の制限の見直し、文部省が調査開始

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 文部省は「コンピュータ、インターネットなどを活用した著作物の教育利用に関する調査研究協力者会議」を設置して、教育現場の急速な情報化に対応する著作権法の例外規定などについて調査研究をはじめた。

 現行の著作権は1970年に交付された。1899年に日本で初めて制定された著作権法をレコード・レンタル店の出現やコンピュータ・プログラムの普及などといった事態により全面改正されたもので、そこでは授業の過程で著作物等のコピーを権利者に無断で行うことが例外的に認められている。しかし現在、コピー機も格段に普及し、また1970年にはなかったインターネットやホームページといった新たなメディアが登場し、教育現場でもそれを利用した作品作りなどが様々に行われつつある。教育現場でホームページや電子メディアなどを利用する場合の著作権制限の許容範囲を明確化する必要性も出ている。
 そこで、1コンピュータ、インターネット等を活用した著作物等の教育利用に係る著作権の制限の見直しの必要性等について2その他必要な事項について、調査研究を行う。そして、秋までに報告書をまとめ、著作権審議会に図る。

 委員は次の通り。
 糸賀雅児(慶應義塾大学文学部教授)▽井上由里子(筑波大学大学院経営・政策科学研究科助教授)▽作花文雄(横浜国立大学大学院国際社会科学研究科助教授)▽清水康敬(東京工業大学大学院社会理工学研究科長)▽関口一郎(社団法人日本教育工学振興会常務理事)▽大楽光江(北陸大学法学部教授)▽中村凱夫(社団法人著作権情報センター事務局長)▽松浦康彦(朝日新聞総合研究センター主任研究員)▽安田浩一(足利市織姫公民館長)▽山本隆司(弁護士)
(教育家庭新聞2000年5月6日号)