移行期間中の学習指導

情報手段の積極的活用を

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 2002年からスタートする新学習指導要領について、移行についての必要な措置(以下「移行措置」という)が6月告示され、来年から新学習指導要領が実施されるまで、適応される。
 移行期間中の教育課程については、小・中学校は、新学習指導要領の教育課程編成の一般方針、第四(中学校は第五)の授業時数の取扱い、及び第五(中学校は第六)の指導計画の作成等に示された規定を踏まえ、その趣旨の実現を図ることとされた。高等学校も新学習指導要領の趣旨を生かし指導することとされている。

 このうち、総合的な学習の時間は、小・中・高等学校とも移行期間中から「教育課程に加えることができる」とされ、小学校では第四学年から第六学年までの特別活動の授業時数や各教科の弾力的な運用により充当する授業時数を総合的な学習の時間に充てることができると例示した。中学校も特別活動の授業時数や選択教科等に充てる授業時数などを総合的な学習の時間に充てることができるとした。
 各校種とも、移行期間中の「各教科などの学習指導上の留意事項」として、「観察・実験、見学・調査など体験的な学習や問題解決的な学習を積極的に取り入れるとともに、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用すること」などが盛り込まれた。
 また、中学校技術・家庭科については、全部または一部について新学習指導要領によることができるとした。

(教育家庭新聞99年7月3日号)