« 教員養成改革モデル事業・始動開始 | トップページへ | 授業へのIT活用の第一歩 ワイヤレス&ポータブルプロジェクター活用サイト »

パート、アルバイト、契約社員、派遣社員の育児休業~企業の取り組み~ (2007年07月12日)

独立行政法人の労働政策研究・研修機構から「有期契約労働者の育児休業」についての調査結果が発表されました。

parent070712.jpg
by ugaldew

資料シリーズ No.30 『有期契約労働者の育児休業―ヒアリング調査結果報告』

2005年4月に施行された改正育児・介護休業法によって、一部の有期契約労働者(パートやアルバイト、契約社員、派遣社員など)が育児・介護休業の対象となりました。

調査対象企業の各企業は、継続雇用の実態にあわせて、育児休業の対象範囲を決めているようです。ただ休業後の継続見込みについては、客観的な判断が難しく、申請者本人の意思にもとづいて休業取得を認めています。

正社員に比べて責任の軽い有期契約労働者でも正社員と同じように休業取得がしにくくなる場合もあります。派遣労働者は、派遣契約期間が継続していれば、休業取得しやすいですが、産休前や育児休業後に派遣契約が終了すると、雇用関係の継続が難しくなるようです。

対象企業は今後も有期契約労働者を積極的に活用する方針を持っており、有期契約労働者の定着促進のために、正社員への転換や派遣労働者の雇用保障などとともに育児休業制度に取り組んでいます。

企業が積極的に雇用体制を変えようと努力している姿が映し出された結果となりました。これから育児休業制度がもっといい方向に活用されると、日本の少子化問題も案外あっさりと解決されるかもしれないですね。そしてこの「改正育児・介護休業法」は親と触れ合いの時間が増えるこどもにとっても嬉しい法律ですね。

目次は以下のようになっています。

◆有期契約労働者の育児休業 ヒアリング調査

序章 調査研究の概要
第1章 調査対象企業における有期契約労働者の育児休業制度の規定
第2章 調査対象企業における有期契約労働者の育児休業取得状況
第3章 調査対象企業における有期契約労働者の活用方針と育児休業制度
終章 要約と今度の課題

■関連記事
KKSブログ: 父親は、子どものことを何も知らない「低年齢少年の生活と意識に関する調査」
KKSブログ: 育児・介護を行なう職員の早出遅出勤務範囲を拡大 人事院



« 教員養成改革モデル事業・始動開始 | トップページへ 授業へのIT活用の第一歩 ワイヤレス&ポータブルプロジェクター活用サイト »

最新記事一覧

投稿者 kksblog : 2007年07月12日 20:39


コメント
ブログ内検索
昔の記事を読む
メルマガ・RSSで読む
毎週水曜日、1週間分のニュースをまとめてお送りします(無料)。<サンプルはこちら>

【購読はこちら】
ネタを提供する
教育に関するネタ大歓迎。お気軽にどうぞ!!



ネタなどへのお返事
KKSブログ for mobile
mobileaccess.gif

最新15記事の大事なトコだけ読めるようになってます。あと、古い携帯は文字化けするかも


KKS Web News 教育家庭新聞(C) KKS ブログトップ