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「事情」がある学校は教員の定員を増やせる 文部科学省の法律案 (2008年02月15日)

文部科学省は2月1日「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。

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この背景には、昨年学校教育法が改正され、学校の運営体制の充実を図るために、主幹教諭などの新たな職を置くことができるようになったことがあります。主幹教諭とは、校長、教頭の補佐を行う役職で、一般の教諭と教頭の間に位置づけられます。

すでに主幹制度を導入している都道府県もあります。主幹は一般の教諭から選出され、通常の授業も行いますが学校運営に関わる時間を確保するため、担当する授業を減らす必要があり、その穴を埋めるために教員の増員が必要になります。

そこで冒頭の「…学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」の中に、「事情がある場合には教員の定員を増やしても良い」という条文に関する「事情」の部分に「主幹教諭を置いた」ことが新たな「事情」として追加されたのです。

主幹教諭を置くことのねらいは、校長・教頭という管理職と一般教諭の間に主幹を置くことで、企業のようなピラミッド型の組織にして、効率的な組織マネジメントができるようにすること、また一般教諭の雑務や対外的対応を引き受けることにより、教諭が授業に専念できるよう補助することです。

しかし学校は企業のようにベテランと新人がチームを組んで仕事をするわけではなく、キャリアにかかわらず同列の扱いになります。そのため、教員同士の横のつながりが職場の潤滑をよくし、ひいては教育活動の質を向上させる、という考えがあります。ここで一般教諭とは権限や給与の異なる主幹を設定することは、教員の中に格差や対立を生み、教育に悪影響を及ぼしかねない、と危惧する教育関係者もいるようです。

主幹の他にも副校長、指導教諭が置くことができるとされています。教員のオーバーワークが叫ばれる中、教育活動をスムーズにしようとする制度は歓迎したいものです。ただ、「導入されたからウチもやる」ではなく、現場の声はどのようなものなのか、その職は我が校に適当なのか、きちんとした見極めを求めたいものです。

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第169回国会における文部科学省提出法律案



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投稿者 kksblog : 2008年02月15日 05:17


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