●平成20年 少年法改正に関するポイントQ&A 法務省より (2008年09月07日)

平成20年の少年法改正に関するポイント Q&Aが法務省より発表されました。
今回の改正は、平成16年に成立した犯罪被害者のための『犯罪被害者等基本法』をうけて、少年審判においても、適用していくべく改正されます。
おもな改正点は下記の4点です。
(1) 家庭裁判所は、重大事件の被害者からの申し出により、少年審判の傍聴を許す制度をつくること。
(2) 家庭裁判所は、被害者らに対し審判の状況を説明する制度をつくること。
(3) 被害者らが、非行事実に係る部分以外の記録の閲覧や謄写することを認めること。
(4) 被害者らの申し出による意見聴取の対象者を、場合により家族が意見を述べられるようにすること。
被害者保護とはいえども、すべてが被害者を優先するわけではなく、少年の健全育成の妨げとなることはしないというのが、根底にはあります。
たとえ加害者であっても未成年であり、保護を受けるべき年齢の子どもであるということなのです。 きちんと育て直しをすれば社会に有用な人間となりうる可能性を持っているということでしょう。
被害者側の『事実を知りたい』という感情と、加害者側の『立ち直り』を支援することの両立を目指し、家庭裁判所等が判断を担うことになるわけです。
事件等についての資料の閲覧等についても、範囲が拡大されました。これまでは、動機、態様とその結果など非行事実に係ることだけでした。今回の改正では、これらに加え少年の身上に関する調書や審判調書、その保護者の供述調書までも対象となりました。しかし前歴などの社会記録は除外されます。
少年犯罪の場合は、十分な保護を受けることができなかった子どもが、加害者になってしまうことが多いのではないでしょうか。すべてのケースに当てはまるとは限りませんが、彼らは社会の被害者なのかもしれないと思ってしまうのです。
施設で育てなおして、多くを学び、心を育て、社会に有用な人間になって奮起して欲しいと願います。
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投稿者 kksblog : 2008年09月07日 22:34



