●採用内定取消し防止の改正等についてリーフレットが配布されました (2009年01月26日)

厚生労働省は、「新規学校卒業者の採用内定取消しの防止について(職業安定法施行規則の改正等の概要)」のリーフレットをホームページ上で公表しました。
同リーフレットの冒頭には、新規学校卒業者に対する事業主の一方的な都合による採用内定取消しは、その円滑な就職を妨げ、対象となった学生及び生徒本人並びに家族に計り知れないほどの打撃と失望を与えるとともに、社会全体に対しても大きな不安を与えるものであり、決してあってはならない重大な問題だと記載があります。
平成21年1月19日改正職業安定法施行規則等の公布・施行によると、今般、採用内定取消しの防止のための取組を強化するため、職業安定法施行規則の改正等を行い、ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握、事業主がハローワークに通知すべき事項の明確化を図ることにより、企業に対する指導など内定取消し事案への迅速な対応を図っていくそうです。
そして、採用内定取消しの内容が厚生労働大臣の定める場合に該当するときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するため、その内容を公表することができることになりました。
具体的には、新規学校卒業者の採用内定取消しを行おうとする事業主は、あらかじめハローワーク及び施設の長に、職業安定局長が定める様式によって通知することが必要となります。
厚生労働大臣が定める場合というのは、採用内定取消しの内容が、次の四つのいずれかに該当する場合をいいます。
「2年度以上連続して行われたもの」「同一年度内において10名以上の者に対して行われたもの」「生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標等にかんがみ、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに行われたもの」
また、次のいずれかに該当する事実が確認された場合も当てはまります。「内定取消しの対象となった新規学校卒業者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき。」「内定取消しの対象となった新規学校卒業者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき。」
ニュースや新聞で内定取り消しが騒がれている中、ついに生徒を守る法律が改正されましたね。この法改正により、心に傷を負ってしまう生徒達がこれからぐっと減っていくことが願われます。
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投稿者 kksblog : 2009年01月26日 20:38



