●インフルエンザに治癒証明書は不要 医療体制の確保に関する通達 (2009年11月06日)
10月16日付で厚生労働省から発出された「新型インフルエンザによる外来患者の急速な増加に対する医療体制の確保について」の事務連絡において、「インフルエンザの軽症患者であれば、解熱後2日を経過すれば自粛を終了することが可能」であり、再出勤に関して医療機関で治癒証明書を取得させたり、感染していないことを証明する検査を行うことは意義がないことを周知する、とされています。
これを踏まえ、文部科学省から各学校長、理事長などに対して「新型インフルエンザに関する対応について(第16報)が出されました。これによると、学校への再登校や再出勤についても、医療機関を受診して治癒証明書を取得させる意義がないと考えられるため、適切に対応するように、ということです。
治癒証明書を発行してもらうには、もちろん医療機関を受診しなければなりません。インフルエンザ以外の患者も増えてくる時期、受診者が必要以上に増えるのは医師の疲弊を招くばかりか、無用な感染のリスクを高めることになります。感染していないことの証明に検査を受けることは、検査キットの不足を招き、必要な人が検査をできない事態に繋がりかねません。
厚生労働省の通達では、所見や地域の状況から判断した上で、医師が抗インフルエンザ薬による治療の開始が必要と認める場合には、検査の実施は必須ではないとしています。検査は発熱後一定時間を経過しないと結果が表れないこともあり、患者にとって受診のタイミングが難しいことや、複数回の受診、時間の経過による悪化の可能性もあります。
さらに重症化の例が多い、喘息などの慢性疾患を持つ定期受診患者については、感染源と接する機会を少なくするため、電話による診療により診断できた場合は、ファックスなどによる処方箋を直接患者の希望する薬局に送付することが可能だとしています。
このように医療機関への受診機会を減らすことは、医師や患者の負担を減らすだけでなく、感染リスクを下げる効果もあります。医者にかかる側も、インフルエンザが疑われるかの見極めや、夜間や休日に具合が悪くなったときにまずどうするのかを、きちんと知っておく必要があるでしょうね。
各国公私立大学長等宛 新型インフルエンザに関する対応について(第16報) :文部科学省
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新型インフルエンザに関する学校などでの対応について 文部科学省より
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投稿者 kksblog : 2009年11月06日 13:54



