教育職員免許法等の一部を改正する法律等の公布について(通知)
文教教第234号

【高校新教科「情報」の免許状について】【TOPページに戻る】


                      平成12年3月31日

 このたび,別添のとおり,「教育職員免許法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が,平成12年3月31日法律第29号をもって公布され,平成12年7月1日から施行されることとなりました。
 また,「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令」(以下「改正省令」という。)が平成12年3月27日文部省令第21号をもって公布され,平成12年4月1日から施行されることとなりました。
 今回の改正の趣旨,要点及び留意事項は,下記のとおりですので,各位におかれては事務処理上遺漏のないように願います。
 なお,各都道府県・指定都市教育委員会にあっては,域内の関係者に対して,今回の改正の趣旨を連絡されるように願います。

                記

第一 教育職員免許法等の一部を改正する法律について

1 趣旨
 今回の改正の趣旨は,高等学校の教科の改正に伴い,高等学校の教員の免許状に係る教科として情報及び福祉等を設けるとともに,教員の資質の保持と向上を図るため,特別免許状を有する者が所要の単位の修得により普通免許状の授与を受けることができるようにし,また一種免許状を有する者が専修免許状の授与を受けるために修得することを必要とする単位数が在職年数に応じて逓減する措置を廃止する等の改正を行うものであること。

2 要点
(1)教育職員免許法の一部改正
  @ 高等学校の教員の免許状に係る教科として情報,情報実習,福祉及び福祉実習を設けたこと。(第4条関係)
  A 高等学校の教員の免許状に係る教科の改正に伴い,数学,理科、農業,工業,商業,水産、家庭,看護等の教科の免許状を有する者で文部省令で定める情報の教科に関する講習を修了したものには情報の教科についての高等学校教諭一種免許状を,公民,家庭,看護の教科の免許状を有する者で文部省令で定める福祉の教科に関する講習を修了したものには福祉の教科についての高等学校教諭一種免許状をそれぞれ授与するものとしたこと。(改正法附則第2項及び第3項関係)    
  B 盲学校,聾学校及び養護学校の教育課程の改正に伴い,「養護訓練」を「自立活動」に改めたこと。(第17条の2関係)
  C 特別免許状を有する者が所要の単位の修得により普通免許状の授与を受けることができる制度を設けたこと。(別表第3関係)
  D 一種免許状を有する者が専修免許状の授与を受けるために修得することを必要とする単位数が在職年数に応じて逓減する措置を廃止したこと。(別表第3備考及び別表第5備考関係)
 なお,改正法施行の際に,別表第3,第5,第6,第7により専修免許状の授与を受ける場合に有することを必要とする最低在職年数(3年)を満たしている者については,平成16年3月31日までの間は要修得単位数が在職年数に応じて逓減する措置を適用することを可能としたこと。(改正法附則第4項及び第5項関係)
 E 罰金の額の引き上げ等所要の規定を整備したこと。(第21条,第22条,別表 第1備考,別表第2備考,別表第3備考及び別表第4備考関係)
(2)教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正
 実習の免許状授与に係る特例規定の対象に,情報実習及び福祉実習を加えること。 (附則第8項,第21項及び第23項関係)
(3)施行日
 改正法は,平成12年7月1日から施行すること。ただし,改正法中教育職員免許法第17条の2の改正規定は同年4月1日から施行すること。(改正法附則第1項関係)

3 留意事項
 改正法の施行に伴う教育職員免許法施行規則の改正については,追ってこれを行い,情報及び福祉の免許状授与の所要資格を得させるための課程の認定の手続きと併せて,別途通知する予定であること。

第二 教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令について

1 趣旨
 今回の改正の趣旨は,新しい教育課程への対応を図るため,盲学校,聾学校及び養護学校の養護訓練教諭一種免許状をそれぞれの自立活動教諭一種免許状に改めるとともに,特別非常勤講師が担当できる範囲を拡大し,また地方分権への対応を図るため,所要の規定の整備を行う等の改正を行うものであること。

2 要点
(1)教育職員免許法施行規則等の一部改正
 @ 盲学校,聾学校及び養護学校の教育課程「養護・訓練」の「自立活動」への名称変更に合わせ,盲学校,聾学校及び養護学校の養護訓練教諭一種免許状をそれぞれの自立活動教諭一種免許状に改めるとともに,それぞれの養護訓練教諭一種免許状をそれぞれの自立活動教諭一種免許状とみなすこととしたこと。(第63条,第63条の2,第65条の2,第65条の6,教員資格認定試験規程第2条及び改正省令附則第3項関係)
 A 教育職員免許法第3条の2に規定する免許状を要しない非常勤の講師(特別非常勤講師)が教授を行うことができる範囲に総合的な学習の時間の一部及び道徳の一部を加えたこと。(第65条の8及び改正省令附則第4項関係)
 B 指定養成機関の申請に係る都道府県知事の経由事務を廃止し,文部大臣に直接申請することとしたこと。(第30条関係)
 C 教員免許状の授与又は教育職員検定に係る都道府県教育委員会の通知義務規定を廃止したこと。(第73条関係)
 D 教員免許状授与等に係る都道府県教育委員会の書類保存義務規定を廃止したこと。
 (第76条関係)
 E 現職教員が教育職員免許法別表第3等の規定により,上級免許状を取得する際に必要な在職年数に,青年海外協力隊等国際協力事業団法に基づき外国に派遣されて教育活動に従事した期間を加えることができることとしたこと。(第67条及び第70条の2関係)
 F その他所要の規定の整備を行ったこと。(第9条,第11条,附則第9項,第29項及び平成10年改正省令附則関係)
(2)施行日
 改正省令は平成12年4月1日から施行すること。ただし教育職員免許法施行規則第65条の8の改正規定中総合的な学習の時間に係る部分の施行については,学校教育法施行規則の改正に合わせることとしたこと。

3 留意事項
(1)特別非常勤講師が総合的な学習の時間の一部を教授することについては,平成12年4月1日から可能であること。
(2)教員免許状の授与等に係る申請者への通知及び関連書類の保存については,今後は各授与権者の責任において適切に対応する必要があること。
(3)上記1(1)Eの改正は,教員免許状を有しているが現に教員の職にない者が青年海外協力隊等に参加した場合に適用される規定であり,現職教員で青年海外協力隊に派遣されている者等教育職員免許法別表第3備考第2号の規定により実務に関する証明を受けることのできる者の当該期間に係る実務証明責任者については,従前の例によること。


本件担当:文部省教育助成局教職員課免許係
電話:03−3581−4211(内線2987)