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指導が不適切な教員の認定、指導改善研修の実施についてのガイドラインが完成 (2008年02月25日)

文部科学省から、「指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン」が発表されました。

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by kmb43xgame

平成19年6月に教育公務員特例法が改正され、指導が不適切な教員の認定および指導改善研修の実施についての規定が設けられました。これを踏まえて、各教育委員会が平成20年度からこの法律に基づく制度の運用を適切に行えるよう、文部科学省において「指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン」を作成しました。

全国の教員の大多数が日々献身的に教育活動に従事している反面、一部に指導が不適切である教員が存在することも事実です。こうした状況を解決することが、すべての子どもたちが質の高い教育を享受し、国民の教育への信頼を築く上で重要な課題となっています。

平成19年6月に教育職員免許および教育公務特殊法の一部を改正する法律が制定され、公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校および幼稚園では、「教育が不適切である」と認定した教師に対して、指導改善研修を実施することが義務付けられることになりました。

「指導が不適切である」教諭とは、知識や技術、指導方法その他教員として求められている資質能力に課題があるため、日常的に児童などへの指導を行わせることが適当でなく、さらに研修によって指導の改善が見込まれる者を指します。

「指導が不適切である」教諭などを明確に把握・認定するために、対象となる教諭などの定義や認定手続きを明確化することも重要だとしています。そのためには、学校と教育員会は報告・申請を一体となって行うなど必要な連携を十分に行い、特に、教育委員会が積極的に校長を支援していく姿勢が大切だとしています。

また、「指導が不適切である」という事実の確認にあたっては、例えば、校長による日常的な観察、指導主事などによる観察や面談、保護者からの意見や苦情などにより、学校での指導状況、校内での改善方策の成果について的確に把握することが重要であるとしています。

学校環境が児童・生徒の心のあり方に大きな影響を与えることからも、文部科学省をはじめ教育委員会や学校ではこのガイドラインに積極的に取り組んでもらいたいですね。家庭でも、子どものSOSを見逃さず、何かあればすぐに校長に直接訴えていくことが重要だといえるでしょう。

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指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン



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投稿者 kksblog : 2008年02月25日 21:33


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