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「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業」を公募~文部科学省 (2016年08月29日)

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文部科学省が、企画競争を前提とした「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業」を公募しています。

平成27年3月27日の学習指導要領一部改正等において、従来の「道徳の時間」を「特別の教科 道徳」と新たに位置付け、問題解決的な学習などの指導方法の工夫を図ることとしたことなどを踏まえて、「考え、議論する道徳」へと質的転換を図るため、改正学習指導要領を踏まえた効果的かつ多様な指導方法の普及等による教員の指導力向上、家庭・地域との連携強化などの地域の特色を生かした取組を推進するとともに、その結果得られた道徳教育に関する成果等について全国的な発信を行います。

この趣旨の下、以下の(1)、(2)及び(3)から内容を選択して行います。

(1)地域の特色を生かした道徳教育の取組
具体的な取組内容は、以下のとおりとします。なお、いずれの取組も改正学習指導要領の趣旨を踏まえて行うこととします。
1 道徳教育に係る外部講師派遣
2 家庭・地域との連携による道徳教育の取組
3 「私たちの道徳」の活用促進のための取組
4 道徳教育用教材の作成・印刷・配布
5 その他,地域の実態や課題に応じた特色ある道徳教育の取組

(2)「道徳教育パワーアップ研究協議会」の開催
改正学習指導要領を踏まえた効果的かつ多様な指導方法等について研究協議等を行い、その共有・普及を図るため、指導主事や教員等を対象とした会を開催します。

(3)道徳教育の抜本的改善・充実に係るシンポジウム等の開催
改正学習指導要領を踏まえ、今後の道徳教育について、教員や保護者、教育関係者などがそれぞれの立場から考え、議論するためのシンポジウム等を開催します。

公募対象は、都道府県教育委員会、指定都市教育委員会、中核市教育委員会、市町村教育委員会、学校法人、国立大学法人、公立大学法人、その他、上記「3.事業の内容」を円滑に行うことができ、次の1~5の要件を満たす法人又は団体とします。
1 定款、寄付行為又はこれらに類する規約等を有すること
2 団体等の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
3 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
4 団体等の本拠としての事務所を有すること
5 申請事業について、教育委員会等の公的機関と連携して実施する,又はこれまでに教育委員会等の公的機関と連携した活動実績を有すること

提出期限は、平成28年9月12日18時必着。その他必要事項については、公募要領等によります。


道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業 | 文部科学省



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投稿者 kksblog : 2016年08月29日 23:12


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