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平成21年度「教育関係共同利用拠点」の認定について~文部科学省 (2010年03月25日)

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文部科学省では、「教育関係共同利用拠点」について、国私立大学からの申請に基づいて、文部科学大臣の認定を行いました。

「教育関係共同利用拠点」制度の趣旨は、多様化する社会と学生のニーズに応えつつ質の高い教育を提供していくため、各大学の有する人的・物的資源の共同利用などを推進することで、大学教育全体として多様かつ高度な教育を展開していくことが重要としています。

このために、平成21年9月、文部科学大臣による「教育関係共同利用拠点」の認定制度を創設、国公私立大学を通じた教育関係共同利用拠点の整備を推進することとして、このたび初めての認定を行ったというわけです。

今回は、国私立大学から14件の申請を受け付け、中央教育審議会大学分科会大学教育の改善に関する作業部会全国共同利用検討ワーキンググループにおいて、専門的見地から申請施設の教育関係共同利用拠点としての妥当性に関して、書面および合議により審議を実施してきました。

この審議結果を踏まえて、このたび8ヶ所の国立大学に、文科学大臣から教育関係共同利用拠点として認定されました。

大学の分類別には、日本語教育センターが1ヶ所、教職員の組織的な研修等の実施機関が6ヶ所、練習線が1ヶ所となっています。

社会ですぐに役立つ力というのは、強いものがありますね。

平成21年度「教育関係共同利用拠点」の認定について:文部科学省



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投稿者 kksblog : 2010年03月25日 01:26


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