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インターネット異性紹介事業を利用して児童誘引、法律施行令案に対し意見募集 (2008年09月24日)

警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課から、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する“法律施行令案”に対する意見」が募集されています。

意見・情報受付締切日は、10月18日です。

この法律の改正の趣旨および概要としては、改正法の施行に伴って、「法の規定により都道府県公安委員会がインターネット異性紹介事業者に事業の停止を命ずることができる事由となる児童の健全な育成に障害を及ぼす罪」として、以下のものを定めるとしています。

わいせつ関連の罪、規制薬物・劇物・酒・煙草関連の罪、賭博関連の罪、有害業務就労関連の罪、略取誘拐関連の罪です。

「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する“法律施行令案”に対する意見」という案件は、“電子政府の総合窓口“というサイトに載せられています。

「意見公募手続」というのは、行政機関が命令等(政令、省令など)を制定するに当たり、事前に命令等の案を示して、その案について広く国民から意見や情報を募集するものです。「意見公募手続」は、平成17年6月の行政手続法の改正により新設された手続です。

インターネットを利用しての犯罪というのは、近年多くなってきていますね。インターネットでは情報量も多く、なかなかきっちりと原因究明や防止策を立てるというのが難しい状況だとは思いますが、いろいろな策を立てて、防止していかなくてはいけないことは、確かです。

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投稿者 kksblog : 2008年09月24日 14:50


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