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インターネット異性紹介に関する法改正 警視庁 (2008年10月13日)

警視庁は、インターネット異性紹介事業に関して、児童を誘引する行為の規制等に関することと、インターネット異性紹介事業の規定に関して、法規制の一部改正について公表しました。

インターネットを介して異性と知り合うことは違法ではありません。しかし平成15年に施行された規則では、18歳以下の青少年に限っては健全育成の観点から規制を設けるとされてきました。

今回の改正は二段階で実施され、次のようになります。

今年12月よりの改正により、インターネット異性紹介業者の定義をきっちりと明文化し、事業者届出等の規定をして身分を明確にすることとされます。

平成21年2月施行分では、事業届出をした者が事業を行う際、18歳以下の利用者を制限するための情報削除などや手段などが規定されています。


「インターネット異性紹介業者」の定義は次の4つの要件を満たす事業者ということです。
① 面識のない者同士の異性交際に関する情報を、インターネットページ上で掲載提供すること。
② 交際希望に関する情報、講習が閲覧できるサービスを提供していること。
③ 掲載された情報を見て、個々にメール等で連絡を取れるようなサービスを提供していること。
④ 有償・無償にかかわらず反復継続して提供していること。
詳細はインターネット異性紹介事業の定義に関するガイドライン 参照。

該当するものは届出が必要であり、事業者は児童利用の禁止をはっきりと示すこと、児童(18歳以下)の誘引情報は、書き込みを見つけ次第削除するなどしなければなりません。

これらを遵守しない場合は、指示・停止命令・処分移送などの手続きがなされることになります。

また来年2月からは、会員らに対し公的な生年月日確認資料の提出、クレジットカード利用など18歳以下では利用不可能な方法により、児童でないことの確認が必要となります。

急速に発達したインターネット世界で、法の規制が後手にまわっているのが現実だと思います。悪徳な事業者の根絶と子どもの安全確保のためには、たとえイタチごっこでも続けていくことが必要だと思います。

「「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン案」及び「インターネット異性紹介事業者の閲覧防止措置義務(いわゆる削除義務)に関するガイドライン案」に対する意見の募集結果について
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する規則案に対する意見の募集結果について
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の一部改正について



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投稿者 kksblog : 2008年10月13日 16:41


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