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特別支援教育支援員の配置状況及び地方財政措置(平成20年度予定)について (2008年01月17日)

平成20年度予定の地方財政措置については、発達障害を含む様々な障害のある児童生徒に対する学校生活上の介助や学習活動上の支援などを行う「特別支援教育支援員」の計画的配置が可能となるよう、その配置に要する経費について、市町村費において小中学校数に応じた地方財政措置が講じられる予定になっています。

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by nadya mochkova

これによって、全公立小中学校におよそ1人の特別支援教育支援員を配置できる規模となります。文部科学省では、この措置を踏まえ、特別支援教育支援員の配置の一層の推進のため「特別支援教育支援員の配置に必要となる経費に係る地方財政措置の予定について(通知)」を、各都道府県教育委員会に発出しました。

小・中学校における障害のある学童生徒へのこれまでの支援状況から、特別支援学級、通級指導対象者の増加・LD(知能が遅れていないのに、いつまでも文字が読めない、国語はよくできるのに算数はさっぱり、成績はよいけれど遊びやスポーツのルールが理解できなくて、みんなと一緒に遊べないなど)やADHD(集中力が持続できず注意が散漫になる、絶えず落ち着かず動き回る、衝動的で興奮しやすいなど)等の発達障害のある学童と生徒への教育的対応の必要性・学童生徒の障害の重度、重複化など現状を踏まえ、介助員、学習支援員などの活用で対応できるようにしていくということです。

特別支援教育支援員の業務内容の一例としては、学校教育活動上の日常生活の介助(食事、排泄などの補助、車いすでの教室移動補助など)や学習活動上のサポート(LDの学童生徒に対する学習支援、ADHDの学童生徒等に対する安全確保など)があります。

小・中学校に在籍する発達障害を含む障害のある子どもたちを適切に支援するにも、教師のマンパワーだけでは十分な支援が困難な場合があります。その背景として、特別支援学級や通級による指導の対象者が増加していること、通常の学級に在籍する発達障害のある児童生徒への教育的対応がますます求め
られていること、児童生徒の障害の状態が多様化していることなどがあげられます。

このような状況を踏まえ、政府は、学校教育活動上の日常生活の介助や学習活動上のサポート行う人を「特別支援教育支援員」という広い概念で整理、平成20年度より地方財政措置を行うことにしたというわけです。

障害の形も複雑になってきていますね。なかなか一通りのことでは、クラス経営も難しいところがあるでしょう。それぞれの子どもが適切に教育を受けていくことができるのが一番ですよね。

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投稿者 kksblog : 2008年01月17日 00:40


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