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てんかん重積状態への早急な対応のために~「スピジア点鼻液®」を使用する学校関係者向けのウェブサイトを開設

2026年5月11日

ヴィアトリス製薬は、てんかん発作時に投与するジアゼパム点鼻液(スピジア®)を使用している患者の家族から相談を受けた学校・保育所などの関係者が、使い方などを理解・確認する際の一助とするため学校関係者向けのウェブサイトを開設した。

■サイトでは使用方法に関するガイダンスなどを紹介

スピジアは、てんかん重積状態に対する点鼻液。発作は患者により異なるため、医師の指示書に従って投与。学校関係者でも投与することができる。同サイトを通じて適切な使用方法に関するガイダンスや投与上の留意点、および日々の管理を支援する実用的で分かりやすい情報を提供する。

 

■医師の指示所に従い、あてはまる状態になったら「スピジア」を投与

ウェブサイトでは次のような手順が示されている。発作は多くの場合は自然にとまるため、安全な場所で横向きに寝かせ、そばで時間をはかりながら様子を観察して記録をつける。てんかん重積状態やいつもより長くつづく発作、くり返しおこる発作の場合にはスピジアを投与。医師指示書に従い、あてはまる状態になったらすみやかに投与する。

投与後は安全な場所であることを再度確認し、横向きに寝かせて観察を続ける。投与後に救急搬送が必要となる症状およびタイミングについては、事前に保護者や医師から説明を受けて指示に従う。なお、スピジア投与後に救急搬送を行わなかった場合でも、随時医療機関の受診は必要となる。

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<学校関係者などがスピジアを投与できる4つの条件>

なお、以下の4つの条件を満たす場合は、本人に代わって「スピジア」を投与しても医師法の第17条違反とならない。

 

①当該児童等およびその保護者が事前に医師から次の点に関して書面で指示を受けていること。

・学校などにおいてやむを得ずジアゼパム点鼻液を使用する必要性が認められる児童などであること

・ジアゼパム点鼻液を使用する際の留意事項

 

②当該児童等及びその保護者が、学校などに対して、やむを得ない場合には当該児童等にジアゼパム点鼻液を使用することについて具体的に依頼していること。

 

③当該児童等を担当する教職員等が次の点に留意してジアゼパム点鼻液を使用すること。

・当該児童等がやむを得ずジアゼパム点鼻液を使用することが認められる児童等本人であることを改めて確認すること

・ジアゼパム点鼻液を使用する際の留意事項に関する書面の記載事項を遵守すること

 

④当該児童等の保護者または教職員等は、ジアゼパム点鼻液を使用した後、当該児童等を必ず医療機関で受診させること。

 

「スピジア点鼻薬®」の投与に関する学校関係者向けウェブサイト

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